行事・セミナーのご案内
*2020年9月11日9:00 本セミナーの申込み締切を過ぎましたので、今後の申込みは、このサイトから申込みをされた上で、その旨を事務局にメール(info@jihk.de)でご一報願います。このメール連絡がございませんと、「参加方法・資料」送付がなされない場合もありますので、ご注意ください。
・申込者には後ほど参加リンク等を送信致しますので、お申し込み時のメールアドレス記入に間違いのないようにお願い致します。
・お申し込み直後に受領確認の自動返信メッセージが届かない場合は、事務局までご連絡下さい。
※本セミナーはデュッセルドルフ日本商工会議所の会員にご参加いただけます。
会員企業各位
法務委員会主催オンラインセミナー
欧州は契約社会です。クロスボーダー取引では尚更です。本セミナーでは下記を含む契約実務に役立つ話を致します。内容予定は以下のようになります。
前半:
1.「契約書なしなら縛られない」は間違い。売買の反復で口頭の販売店契約が成立。
2. 契約書なしでは所有権留保がない、欧州委員会のセーフハーバー規則が得られない等の不利益あり。
3. 売掛債権の累積が多額になる場合、クレームの代金で実質相殺される?
4. エイジェンシー契約、デイストリビューター契約、供給契約、ネット代理販売契約の使い分け
5. 欧州委員会のセーフハーバー規則に従って契約を書く。(販売関係の規則は2000年ごとに新規則。)
6.「テリトリー外で再販売してはいけない」は通常競争法違反。「競争品を扱ってはならない」も、自動更新条項により5年を超える可能性がある場合は競争法違反の可能性。
7. 販売店保護法(判例法)。
後半:
1. 仲裁は和解や調停ではなく費用も多額になる。管轄裁判所の合意で販売店保護法を免れる?
2. 準拠法の合意で販売店保護法を免れる?
3. 欧州での判決が日本で執行できない場合を使う方法。
4. 委託生産およびライセンスに関する欧州委員会のルールは2014年に、競争会社との供給契約・共同生産契約のそれは、2010年に重要な変更。古い契約は知らないうちに違法?
5. 競争会社間の情報交換、情報伝達または契約で気をつけるべきこと。
6. 研究開発契約に関する欧州委員会のルール(時間がない場合出席者に資料を送ります。)
新型コロナウィルスによる集会制限に伴い、本セミナーはオンラインセミナーとして、下記の要領で開催させて頂きます。多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。
日時: | 2020年9月15日(火)前半10:30~12:00、後半14:00~15:30 (CET ドイツ時間) |
開催方法: | オンラインセミナー(会議用ツールZoom使用)。参加無料。 |
講師: |
のぞみ総合法律事務所/東京 柴崎 洋一(しばさき よういち)氏/法務委員会専門委員 (弁護士、ニューヨーク州弁護士、Brussels弁護士会アソシエイトメンバー、最近まで30年余Brusselsで執務) |
使用言語: | 日本語 |
定員: | 500名 |
申込締切: | 9月9日(水) |
※参加方法:申込者にはセミナーまでに(数日~1日前を予定)メールにて、参加方法案内と資料をお送り致します。
※アンケート協力お願い:セミナー前半終了後に全申込者にオンライン・アンケートをお送り致しますので、是非とも回答協力頂けますようお願い申し上げます。
*資料は後ほど当所「会報」誌WEB版の方にも添付される予定です。
案内日: 2020年7月28日