行事・セミナーのご案内
お申し込みを締め切らせて頂きました。
なお、2月18日17時26分以降のお申込みは、キャンセル待ちとさせて頂きます。
(ご参加は1社1名にてお願い致します。)
会員企業各位
法務委員会主催セミナー
2019年1月23日、欧州委員会が日本を「データ保護水準が十分な国」とし域内の個人データを持ち出しできる移転先として認定する十分性認定が発効しました(同日日本経済新聞朝刊1面)。時をほぼ同じくして、同月21日、EUのGDPRに違反したとして、フランスの監督当局は米グーグルに5千万ユーロ(約62億円)の制裁金決定を行いました(同月23日同新聞朝刊3面)。欧州委員会による十分性決定はドイツをはじめとする欧州でビジネスを行う日本企業にとっては、数あるGDPR上の義務のうち日本への個人データの域外移転規制に関してのみ対応を容易にするものに過ぎません。例えば、フランスの監督当局による米グーグルへの制裁金決定は域外移転規制には一切関係がありません。今まで机上の話であったGDPR違反による高額の制裁金決定のリスクは、現実味を帯びながら、忍び寄ってきていると言えます。
本セミナーでは、2018年5月のGDPRの適用開始後、10か月間の最新動向と今後の展開についてGDPRのコンプライアンス対応について解説致します。また、現在EUの立法機関において議論がなされている、GDPRと同様の制裁金制度を導入する可能性が極めて高いEUの電子プライバシー規則案についても今後コンプライアンス対応が必要となります。電子プライバシー規制は既に加盟国法として盛んに執行されており、特にEメールによるマーケティングやアプリによる個人データの取得という多くの企業が行う行為が規制対象となっているため、同規則案の採択の前から、時間をかけてコンプライアンス対応を行う必要があります。本セミナーでは電子プライバシー規則案の立法動向とコンプライアンス対応のポイントを解説致します。
日時: | 2019年3月29日(金) 14:00~17:00 (13時半~受付)(途中休憩あり) |
場所: |
デュッセルドルフ日本商工会議所・会議室 Berliner Allee 12 / Ecke Marienstrasse, 40212 Düsseldorf ・デュッセルドルフ商工会議所の隣のビル、入口はMarienstrasse側となります。 ・アクセス |
講師: |
Bird & Bird LLP Brussels Office (バード&バード法律事務所 ブリュッセルオフィス) 杉本武重(すぎもと たけしげ)氏/法務委員会専門委員、弁護士(日本、NY州、ブリュッセル(準会員)) |
使用言語: | 日本語 |
定員: | 80名(1社1名でお願い致します。定員を超えた場合にはご連絡致します。) |
申込締切: | 3月21日(木) |
※今回のテーマに関してご関心の高い点などがございましたら申込フォーム備考欄にてお寄せ下さい。
前もって講師の方にお渡し致します。但し、それをセミナーで取り上げるか否かは講師の方にお任せしておりますので、ご了承下さい。
*席上配布資料は後ほど当所「会報」誌WEB版の方に添付配布する予定です。
案内日:2019年2月13日